○紀宝町職員の初任給調整手当に関する規則

平成18年1月10日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「条例」という。)第13条の2の規定に基づき、初任給調整手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(職及び職員の範囲)

第2条 条例第13条の2に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職とする。

第3条 条例第13条の2の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条の職に採用された職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た場合にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た場合にあっては38年)、学校教育法に規定する大学院(以下「大学院」という。)の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年(第8条において「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第4条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(支給期間及び支給額)

第5条 条例第13条の2の規則で定める期間は、35年以内の期間とし、15年を経過した日から1年を経過するごとに減額するものとする。

第6条 第3条の職員に支給する初任給調整手当の月額は、期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、第3条の職員で大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなるもの(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第16条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

第7条 初任給調整手当を支給されていた職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなった後に再び初任給調整手当を支給される職員となった場合において、前条の規定による初任給調整手当の支給期間が第4条第1項に規定する期間から既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を減じた期間を超えることとなるときは、当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

第8条 第2条に掲げる職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、町長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月10日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併前の紀宝町の職員であった者で引き続き本町に採用された職員に係る新町設置の日前において合併前の紀宝町職員の初任給調整手当に関する規則(昭和63年紀宝町規則第2号)の規定によりなされた初任給調整手当に係る承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は、通算する。

別表(第6条関係)

期間の区分

月額 (単位:円)

16年未満

216,700

16年以上17年未満

212,700

17年以上18年未満

209,400

18年以上19年未満

206,100

19年以上20年未満

202,800

20年以上21年未満

199,500

21年以上22年未満

192,200

22年以上23年未満

184,700

23年以上24年未満

177,700

24年以上25年未満

170,300

25年以上26年未満

163,100

26年以上27年未満

152,000

27年以上28年未満

141,400

28年以上29年未満

130,600

29年以上30年未満

119,500

30年以上31年未満

108,000

31年以上32年未満

96,200

32年以上33年未満

84,800

33年以上34年未満

65,300

34年以上35年未満

47,500

紀宝町職員の初任給調整手当に関する規則

平成18年1月10日 規則第38号

(平成18年1月10日施行)