○紀宝町職員の通勤手当に関する規則

平成18年1月10日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「条例」という。)第9条の3第3項の規定に基づき、通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第9条の3及びこの規則において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。)との間を往復することをいう。

2 条例第9条の3に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至ったときは、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。当該条項の職員たる要件を具備する職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 通勤公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があった場合

2 職員は、前項各号に掲げる変更により条例第9条の3第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出は、通勤届(別記様式)により行うものとする。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、改定しなければならない。

第5条 条例第9条の3第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。

2 町長の命により、町区域外へ出向等をした職員の通勤手当支給額は、条例第9条の3第2項第2号に定める別表第4の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(運賃等相当額の算出の基礎)

第6条 条例第9条の3第1項第1号に規定する職員に支給する通勤手当の額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

(運賃等相当額の算出)

第8条 運賃等相当額は、次に掲げる額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間に係る最長の通用期間(その期間が6箇月を超えるときは6箇月とする。以下同じ。)の定期券の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額

(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額

(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第9条の3第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。

第9条 条例第9条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第9条の3第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(2) 条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第9条の3第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第9条の3第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第10条 条例第9条の3第1項第2号に規定する、規則で定める交通の用具は、自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものは除く。

(支給日)

第11条 通勤手当は、毎月の給料支給日に支給する。

(支給の始期及び終期)

第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給しない場合)

第13条 条例第9条の3第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。

(事後の確認)

第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月10日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併前の紀宝町又は鵜殿村の職員であった者で引き続き新町に採用された職員の新町設置の日前において合併前の紀宝町職員の通勤手当に関する規則(平成8年紀宝町規則第2号)又は職員の通勤手当に関する規則(昭和48年鵜殿村規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた通勤手当に係る届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

3 前項の規定にかかわらず、合併前の規則の規定により新町設置の日以後に支払われるべきであった通勤手当については、なお合併前の規則の例による。

附 則(平成19年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

紀宝町職員の通勤手当に関する規則

平成18年1月10日 規則第36号

(平成31年4月1日施行)