○紀宝町職員の住居手当に関する規則

平成18年1月10日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「条例」という。)第9条の2第3項の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第9条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体その他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第3条 条例第9条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員が扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他町長が定める住宅

(職員以外の住宅の新築者等)

第4条 条例第9条の2第2項第2号の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 前条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

(2) 前条第3号に掲げる住宅のうち町長が定める住宅 町長が定める者

(世帯主)

第5条 条例第9条の2第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(町長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(届出)

第6条 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が別に定める住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が条例第9条の2第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月10日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併前の紀宝町又は鵜殿村の職員であった者で引き続き新町に採用された職員の新町設置の日前において合併前の紀宝町職員の住居手当に関する規則(昭和49年紀宝町規則第7号)又は職員の住居手当に関する規則(昭和50年鵜殿村規則第6号)の規定によりなされた住居手当に係る届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第2号中「条例第8条第1項」とあるのは、「紀宝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年紀宝町条例第23号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第8条第1項」とする。

附 則(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

紀宝町職員の住居手当に関する規則

平成18年1月10日 規則第35号

(平成29年4月1日施行)