○紀宝町語学指導等を行う外国青年の給与及び旅費に関する条例

平成18年1月10日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、紀宝町において語学指導又は国際交流活動を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の給与及び旅費の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 外国青年の給料の額は、年額390万円の範囲内とし、その月額は、30万円を基準として任命権者が町長と協議して定める。

2 外国青年の給料以外の給与については、支給しない。

(旅費)

第3条 外国青年の旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし、旅費額については、一般職の職員に支給する旅費に準じて任命権者が定める。

(給料等の支給方法)

第4条 前2条に定める給料及び旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する給料及び旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町語学指導等を行う外国青年の給与及び旅費に関する条例

平成18年1月10日 条例第50号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年1月10日 条例第50号