○紀宝町職員の昇格審査方法に関する規程

平成18年1月10日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紀宝町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年紀宝町規則第31号)第19条第1項第20条及び第21条の規定に基づき、行政職給料表(一)の職務の級の5級、6級及び7級への昇格(以下「昇格」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査の方法等)

第2条 昇格の審査については、職員が別表の昇格審査基準に定める要件を満たした時期に、職員の勤務成績及び職務遂行能力等を審査の上、町長がその是非を決定するものとする。

2 前項の規定に基づく審査の結果、昇格の合否について、否の判定をされた職員については、審査時から2年経過後に、再度、昇格の審査を行い、その合否の判定を行うものとし、その後も、同様とする。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令に該当する職員の在職年数は、平成18年1月10日の前日において合併前の紀宝町又は鵜殿村の職員であった者で引き続き新町に採用された職員における在職期間を通算する。

附 則(平成18年訓令第62号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成28年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年訓令第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係) 昇格審査基準

昇格の級

昇格審査基準

7級

1 調整監の職務を担当する職員

6級

1 理事の職務を担当する職員

2 課長、出納室長又は議会事務局長の職務を担当する職員で、町長が特にその必要性を認めた職員

5級

1 課長、出納室長又は議会事務局長の職務を担当する職員

2 参事の職務を担当する職員で、2年経過した職員

3 48歳以上かつ課長補佐の職務を5年経過した職員

4 53歳以上かつ課長補佐の職務を2年経過した職員

5 その他町長が特にその必要性を認めた職員

紀宝町職員の昇格審査方法に関する規程

平成18年1月10日 訓令第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第26号
平成18年6月30日 訓令第62号
平成28年3月3日 訓令第2号
平成29年4月1日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第2号