○紀宝町職員の給与の支給に関する規則
平成18年1月10日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給日)
第2条 条例第5条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(給料の支給)
第3条 給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から紀宝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年紀宝町条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。
第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職されている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(扶養手当の支給)
第6条 条例第8条の規定による扶養親族の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に条例第8条第1項第1号又は第2号に当てはまる事実が生じた場合には扶養親族異動認定申請書(様式第2号)によるものとする。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 身体又は精神に著しい障害がある者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 研修中の場合
(条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の支給額)
第7条の2 条例附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が条例附則第10項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の月額は、前条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(住居手当、通勤手当、医師確保手当、医師研究手当の支給)
第8条 住居手当、通勤手当、医師確保手当、医師研究手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)
第8条の2 時間外勤務手当、休日勤務手当、日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月に支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月に」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月に」とする。
(地域手当の支給)
第9条 地域手当の支給は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月10日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の紀宝町又は鵜殿村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第6条第1項中「条例第8条」とあるのは、「紀宝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第23号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第8条」とする。
附 則(平成18年規則第94号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第22号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
職名 | 支給割合 |
診療所長 | 100分の25 |
調整監 | 100分の20 |
理事 | 100分の15 |
課長、議会事務局長、出納室長 | 100分の12 |
参事、図書館長、看護師長、保健師長、統括保育所長、園長 | 100分の10 |