○紀宝町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

平成18年1月10日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、紀宝町教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めるものとする。

(給料)

第2条 教育長の給料の額は、月額565,000円とする。

2 給料の支給方法は、一般職の職員に支給する給料の例による。

(手当)

第3条 教育長に支給する手当は、期末手当及び勤勉手当とし、その額及び支給の方法は紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号)の規定の例による。ただし、同条例第14条第5項及び第15条第4項に規定する期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算される額は、それぞれ給料月額に100分の15を乗じて得た額とする。

(旅費)

第4条 教育長の旅費の額は、紀宝町職員の旅費に関する条例(平成18年紀宝町条例第52号)の規定の例による。

(勤務時間等)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、紀宝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年紀宝町条例第34号)の定めるところによる。

(職務に専念する義務の免除)

第6条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づく教育長の職務に専念する義務の免除については、紀宝町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年紀宝町条例第33号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

附 則

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

紀宝町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

平成18年1月10日 条例第47号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年1月10日 条例第47号
平成26年3月7日 条例第1号
平成27年3月9日 条例第1号