○紀宝町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年1月10日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びにその支給方法は、紀宝町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(平成18年紀宝町条例第45号。以下「条例」という。)に規定する町長の例による。

(旅費)

第3条 町長職務執行者の旅費の支給の額については条例に規定する町長の例により、その支給方法については紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号)の規定の例による。

附 則

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年1月10日 条例第46号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年1月10日 条例第46号