○紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の特例を定める条例

平成18年3月10日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長及び副町長の給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の特例)

第2条 当分の間、支給する町長及び副町長の給料の月額は、紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(平成18年紀宝町条例第45号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額からそれぞれ100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年10月1日から平成18年12月31日までの間における町長及び収入役の給与の特例については、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める率に読み替える。

(1) 町長の給料月額「100分の20」

(2) 収入役の給料月額「100分の15」

(令和2年3月1日から令和2年3月31日までの間における給与に関する特例)

3 令和2年3月1日から令和2年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「100分の10」とあるのは「100分の20」とする。

(令和3年7月1日から令和3年9月30日までの間における給与に関する特例)

4 令和3年7月1日から令和3年9月30日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「100分の10」とあるのは「100分の20」とする。

附 則(平成18年条例第149号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、改正後の第2条、第3条、第4条及び第5条の規定は適用せず、改正前の第2条、第3条、第4条及び第5条の規定は、なお効力を有する。この場合において、第2条の規定による改正前の紀宝町職員定数条例第1条中「助役」とあるのは「副町長」と、附則第2項中「助役」とあるのは「副町長」と、第3条の規定による改正前の紀宝町特別職報酬等審議会条例第2条中「助役」とあるのは「副町長」と、第4条の規定による改正前の紀宝町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例題名中「助役」とあるのは「副町長」と、第1条中「助役」とあるのは「副町長」と、第2条第2号中「助役」とあるのは「副町長」と、第4条中「助役」とあるのは「副町長」と、附則第2項中「助役」とあるのは「副町長」と、第5条の規定による改正前の紀宝町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の特例を定める条例題名中「助役」とあるのは「副町長」と、第1条中「助役」とあるのは「副町長」と、第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(紀宝町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の特例を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第5条の規定による改正後の紀宝町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の特例を定める条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の特例を定める条例

平成18年3月10日 条例第130号

(令和3年6月23日施行)