○紀宝町職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則

平成18年1月10日

規則第29号

(申請手続)

第2条 条例第3条から第5条までの規定に基づき、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を受ける権利を有する職員(以下「職員」という。)又はその遺族は、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 療養見舞金 療養見舞金申請書(様式第1号)

(2) 障害見舞金 障害見舞金申請書(様式第2号)

(3) 死亡見舞金 死亡見舞金申請書(様式第3号)

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 療養見舞金

 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第45条の規定に基づき、公務上の災害と認定されたことを証する書類(以下「認定を証する書類」という。)

 公務上の傷病により入院をした期間を証する入院期間証明書(様式第4号)

(2) 障害見舞金

 認定を証する書類

 法第29条の規定に基づく、公務上の障害補償の決定を証する書類

(3) 死亡見舞金

 認定を証する書類

 死亡見舞金の支給を受ける権利を有する遺族であることを証する書類

(4) 前3号に掲げる書類のほか、町長が見舞金の支給に関する決定を行うに必要な書類

3 見舞金を受けようとする職員が、第1項第1号及び第2号の申請前に死亡した場合は、その遺族が当該申請をすることができる。

(死亡見舞金申請の代表者)

第3条 死亡見舞金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を死亡見舞金の申請及び受領についての代表者に選任し、代表者選任届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

(決定及び通知)

第4条 町長は、第2条の規定に基づく見舞金の申請があった場合は、これを審査し、見舞金の支給に関する決定を行い、速やかに当該申請者に通知しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則(平成16年紀宝町規則第3号)又は鵜殿村職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則(平成7年鵜殿村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

紀宝町職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則

平成18年1月10日 規則第29号

(平成18年1月10日施行)