○紀宝町行政事務改善委員会要綱

平成18年1月10日

訓令第14号

(設置)

第1条 行政機構の改善等に関する事項について調査及び審議を行い、その実施を推進するため、紀宝町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる事項について調査審議すること。

 行政機構に関すること。

 事務事業に関すること。

 執務環境に関すること。

(2) その他行財政全般に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、委員長代理及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長及び委員長代理は、町長が任命する。

3 委員は、係長以上の職にある者のうちから町長が任命する。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総括する。

2 委員長に事故があるときは、委員長代理がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、町長が必要と認めるときは、委員の職を解くことができる。

(専門部会)

第6条 委員会に必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員会が特に指定した事項について調査及び研究する。

3 専門部会は、若干人の部員をもって組織する。

4 部員は、町長の承認を得て委員長が指名する。

5 部員の任期は、委員会が特に指定した事項の調査及び研究が終了するまでとする。

(招集)

第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町行政事務改善委員会要綱

平成18年1月10日 訓令第14号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第14号