○紀宝町公務災害補償の審査に関する要綱

平成19年3月2日

公平委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紀宝町公務災害補償の審査に関する規則(平成19年紀宝町公平委員会規則第5号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、公務災害補償の審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求書等)

第2条 規則第2条第2項に規定する審査請求は、審査請求書(様式第1号)によるものとし、同条第5項に規定する届出は、審査請求書記載事項変更届(様式第2号)によるものとする。

(代理人の選任等)

第3条 規則第3条第1項の規定により、当事者が代理人を選任又は解任したときは、代理人選任(解任)(様式第3号)を紀宝町公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 代理人選任届には、委任状(様式第4号)を添えるものとする。

(審査請求取下申出書)

第4条 規則第7条第2項に規定する書面は、審査請求取下申出書(様式第5号)によるものとする。

(審査請求承継申請書)

第5条 規則第8条第2項に規定する書面は、審査請求承継申請書(様式第6号)によるものとする。

(補償の届出)

第6条 規則第11条に規定する書面は、公務災害補償報告書(様式第7号)によるものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査に関する手続等に関し必要な事項は、委員会がその都度定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

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紀宝町公務災害補償の審査に関する要綱

平成19年3月2日 公平委員会訓令第1号

(平成19年3月2日施行)