○紀宝町公平委員会傍聴規則

平成19年3月2日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町公平委員会議事規則(平成19年紀宝町公平委員会規則第1号)第4条の規定による紀宝町公平委員会(以下「委員会」という。)の公開の会議(以下「会議」という。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第47条及び第50条第1項の規定による公開の口頭審理(以下「口頭審理」という。)並びに法第53条第7項の規定による公開の聴聞(以下「聴聞」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議、口頭審理又は聴聞(以下これらを「口頭審理等」という。)を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿(様式第1号)に自己の住所及び氏名を記載し、傍聴券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の傍聴券は、退場のとき係員に返還しなければならない。

3 傍聴券は、口頭審理等の当日委員会事務局が指定した場所において先着順に交付するものとする。

4 委員会は、整理上、傍聴券を発行する必要がないと認めるときは、前3項の規定にかかわらず、傍聴人受付簿の記載によって傍聴席へ入場させることができる。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、委員会がその都度決定するものとする。

2 前項の定員は、口頭審理等の開始1時間前までに傍聴席の入口に表示しなければならない。

3 傍聴人は、定員を超過して入場することができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 傍聴券を所持していない者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 凶器の類その他人に危険を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(4) プラカード、のぼり、旗その他会場に持ち込むことが不適当であると認められる物品を持っている者

(5) 鉢巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用する等通常の服装をしていない者

(6) 係員の指示に従わない者

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員長において傍聴させることが不適当であると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。

(2) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 飲食、喫煙等をしないこと。

(5) 静かに傍聴し、私語、談笑その他審議の妨害をしないこと。

(6) 撮影、録音等を行わないこと。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 前項に掲げるもののほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、委員会が秘密会を開く議決をしたときは、速やかに退場しなければならない。

2 委員長は、関係者の名誉保持又は証言の真正を確保するため必要と認めたときは、傍聴人を退場させることができる。

(違反に対する措置)

第7条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認められるときは、注意を促し、なお改めないときは、その者に退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命じられた者は、当日の口頭審理等を再び傍聴することができない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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紀宝町公平委員会傍聴規則

平成19年3月2日 公平委員会規則第2号

(平成19年3月2日施行)