○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成18年1月10日

選挙管理委員会告示第3号

(表示)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示は、紀宝町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 町の議会の議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(町の議会の議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前条の証票の交付を受けようとする場合において、候補者等にあっては候補者等の場合における証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては後援団体の場合における証票交付申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書を受理した場合はその内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに、前項の申請者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第3条 前条の証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、証票再交付申請書(様式第4号)により委員会に再交付の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、その申請が破損によるものにあっては、その申請の際破損した当該証票を委員会に返さなければならない。

(証票交付の整理)

第4条 委員会は、前2条の規定により証票を交付したときは、証票交付整理簿等を備え、その都度証票の交付経過を記入するものとする。

附 則

この告示は、平成18年1月10日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成18年1月10日 選挙管理委員会告示第3号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月10日 選挙管理委員会告示第3号