○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成18年1月10日
選挙管理委員会告示第3号
(表示)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示は、紀宝町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
2 前項の場合において、その申請が破損によるものにあっては、その申請の際破損した当該証票を委員会に返さなければならない。
(証票交付の整理)
第4条 委員会は、前2条の規定により証票を交付したときは、証票交付整理簿等を備え、その都度証票の交付経過を記入するものとする。
附 則
この告示は、平成18年1月10日から施行する。