○紀宝町交通安全対策協議会規則

平成18年1月10日

規則第17号

(設置)

第1条 交通安全の保持に関する調査研究及び審議機関として紀宝町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第2条 協議会は、交通安全の保持を図るため、次の事業に関し町長の諮問に応じ、又は意見を具申するものとする。

(1) 交通安全の啓蒙宣伝に関する事項

(2) 交通事故防止のための調査研究に関する事項

(3) 交通安全施設の整備に関する事項

(4) 交通危険箇所の改善に関する事項

(5) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項

(委員)

第3条 協議会の委員は、45人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会議長

(2) 教育長

(3) 町立小学校長

(4) 町立中学校長

(5) 町内交通安全協会支部長

(6) 町内女性の会の代表者

(7) 青年会長

(8) 町内老人クラブの代表者

(9) 交通安全母の会会長

(10) 幼児交通安全クラブ会長

(11) 保育所長及び幼稚園園長

(12) その他町長が必要と認める者

2 前項各号に掲げる者に事故があるときは、その代理を認める。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、前条に掲げる委員としての委嘱を受けるべき地位を失ったときは、前項の規定にかかわらず、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。会長は、町長がこれに当たり、副会長は町議会議長がこれに当たる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長に事故があるとき、これを代理する。

(顧問及び参与)

第6条 協議会に顧問及び参与を置くことができる。この場合において、顧問及び参与は、学識経験者又は協議会に功労ある者のうちから協議会で推挙し、会長が委嘱する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、紀宝町役場内において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附 則

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

紀宝町交通安全対策協議会規則

平成18年1月10日 規則第17号

(平成21年5月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成18年1月10日 規則第17号
平成21年5月21日 規則第15号