○紀宝町生活安全条例

平成18年1月10日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故及び災害の未然防止等、町民の生活安全の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、町に住所を有する者及び滞在する者並びに町に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町長は、町民の安全意識の高揚と自主的な活動の推進、生活環境整備の総合的な生活安全対策の実施に努めるものとする。

2 町長は、前項の対策を実施するに当たっては、関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの安全の確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全対策に協力するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町生活安全条例

平成18年1月10日 条例第18号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成18年1月10日 条例第18号