○紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱

平成18年1月25日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害時要援護者の住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震災害時の被害を軽減するため、町が実施する災害時要援護者の住宅の家具の固定について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害時要援護者」とは、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯

(2) 前各号の状況に準ずる者で、町長が特に必要と認める者

2 この要綱において「家具転倒防止施工者」とは、紀宝町商工会建築部会の会員をいう。

(対象者)

第3条 紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業(以下「家具固定事業」という。)の対象者は、災害時要援護者とする。

(事業の実施)

第4条 町長は、家具固定事業を家具転倒防止施工者に委託して実施するものとする。

2 家具固定事業は、予算の範囲内において行うものとする。

(申込手続等)

第5条 第3条に規定する対象者で家具固定事業を受けようとする者は、紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業決定通知書(様式第2号)を、適当でないと認めたときは、紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(派遣等)

第6条 町長は、前条第2項の災害時要援護者宅家具固定事業決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)に家具転倒防止施工者を派遣するものとする。

2 家具転倒防止施工者は、家具固定を行い、その結果を町長に報告するものとする。

3 家具固定事業に係る利用者の費用は、無料とする。ただし、家具固定事業の利用は、1世帯に付き1回とする。

(家具固定の中止)

第7条 利用者が、事情により家具固定を中止しようとするときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(家具固定の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、家具転倒防止施工者の派遣を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により決定通知を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事由が生じたとき。

(免責)

第9条 この要綱に基づき実施された家具固定事業により固定された家具が転倒し、被害が生じても町長は、その責を負わないものとする。

(その他必要事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年告示第42号)

この告示は、平成19年6月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱

平成18年1月25日 告示第59号

(平成28年4月1日施行)