○紀宝町災害復旧資金貸付規程

平成18年1月10日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、次条に規定する災害により、住居に被害を受けた世帯の世帯主に対し、災害復旧資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けの対象となる者は、別表のとおりとする。

(貸付金の限度額)

第3条 資金の貸付けの額は、50万円以内とする。

(貸付けの条件)

第4条 資金の貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 据置期間 1年

(2) 償還期間 据置期間経過後3年以内

(3) 償還方法 元利均等年賦償還

(4) 利息 年利1パーセント (ただし、据置期間は無利子)

(5) 貸付件数 1世帯当たり 1件

(借入申込み)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害復旧資金借入申込書(様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは、当該申込書により調査の上、資金の貸付けが必要と認めた者に対し、貸付限度額の範囲内において貸付けを決定し、災害復旧資金貸付決定通知書(様式第2号)により借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第7条 前項の通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、災害復旧資金借用書(様式第3号)に必要事項を記入の上、速やかに町に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第8条 町は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(繰上償還の申出)

第9条 借受人は、借入金を繰上償還をしようとするときは、災害復旧資金繰上償還申出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の平成9年台風9号紀宝町災害復旧資金貸付規程(平成9年紀宝町規程第6号)、平成13年台風11号紀宝町災害復旧資金貸付規程(平成13年紀宝町規程第1号)、平成13年9月30日の集中豪雨紀宝町災害復旧資金貸付規程(平成13年紀宝町規程第2号)、平成15年台風10号紀宝町災害復旧資金貸付規程(平成15年紀宝町規程第2号)又は紀宝町平成16年台風11号災害復旧資金貸付規程(平成16年紀宝町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

災害の種類

対象者

適用を受けない者

平成2年9月19日の台風19号による災害

1 被害を受けた世帯の世帯主で町内に住所を有する者

2 その他町長が特に必要と認める者

 

平成6年9月29日の台風26号による災害

平成9年7月26日から同月27日までにかけての台風9号による水害

1 住居が床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主で町内に住所を有する者

2 その他町長が特に必要と認める者

平成13年8月21日から同月22日までにかけての台風11号による水害

平成2年又は平成9年の災害復旧資金の貸付けを受けた者で滞納のあるもの

平成15年8月8日から同月9日までにかけての台風10号による水害

平成2年、平成6年又は平成9年の災害復旧資金の貸付けを受けた者で滞納のあるもの

平成16年8月4日から同月5日までにかけての台風11号による水害

平成2年、平成6年、平成9年又は平成13年の災害復旧資金の貸付けを受けた者で滞納のあるもの

平成13年9月30日の集中豪雨

1 住居が全壊又は半壊の被害を受けた世帯の世帯主で町内に住所を有する者

2 住居が床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主で町内に住所を有する者

3 その他町長が特に必要と認める者

 

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紀宝町災害復旧資金貸付規程

平成18年1月10日 告示第2号

(平成18年1月10日施行)