○紀宝町災害危険区域に関する条例

平成18年1月10日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条の規定により災害危険区域を指定し、同区域内における出水による災害を未然に防止するため、建築物の建築の制限を行い、もって地域住民の安全を図ることを目的とする。

(災害危険区域の指定)

第2条 1級河川相野谷川流域の紀宝町鮒田、高岡及び大里の区域内にある標高9.4メートル未満の区域を災害危険区域に指定する。

(災害危険区域の表示)

第3条 前条に規定する区域は、図面及び標識により表示する。

2 図面は、平面図(縮尺2,500分の1以上)及び横断面図(縮尺縦100分の1、横2,500分の1以上)とする。

3 標識は、町長が指定した場所に設置する。

4 町長は、第1項に規定する図面を役場に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(標高の基準)

第4条 この条例に規定する標高は、東京湾中等潮位を基準として定める。

(建築物の建築の制限)

第5条 第2条に規定する災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。

(1) 地盤面の高さを標高9.4メートル以上として建築する建築物

(2) 主要構造部(屋根及び階段を除く。)が鉄筋コンクリート造又は鉄骨造その他これらに準ずる構造であり、標高9.9メートル以下の部分を住居の用に供しない建築物

(3) その他季節的な仮設建築物で町長が適当と認めた建築物

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町災害危険区域に関する条例

平成18年1月10日 条例第17号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年1月10日 条例第17号