○紀宝町防災行政無線管理運営規程

平成18年1月10日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紀宝町防災行政無線通信(以下「無線局」という。)の取扱い及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基地局 役場に開設された無線局をいう。

(2) 陸上移動局 陸上を適時移動して使用する無線局をいう。

(3) 携帯局 陸上又は海上を適時移動して使用する無線局(陸上移動局を除く。)をいう。

(無線局の種別等)

第3条 無線局の種別、名称及び設置場所は、次表のとおりとする。

種別

名称

設置場所

基地局

ぎょうせいきほう

紀宝町役場

陸上移動局

きほう 1

〃   2

〃   3

〃   4

〃   5

〃   6

〃   7

〃   8

〃   9

〃   10

〃   11

〃   12

〃   13

〃   14

〃   15

〃   16

〃   17

〃   18

〃   19

〃   20

〃   21

〃   22

〃   23

携帯局

〃   24

〃   25

〃   26

〃   27

〃   28

〃   29

〃   30

〃   31

〃   32

〃   33

〃   34

〃   35

〃   36

〃   37

〃   38

〃   39

〃   40

〃   41

〃   42

〃   43

〃   44

〃   45

〃   46

(無線局の職員)

第4条 無線局に次の職員を置く。

(1) 統制管理者

(2) 管理責任者

(3) 通信担当者

(統制管理者)

第5条 統制管理者は、町長をもって充てる。

2 統制管理者は、無線局を総括し、その運用を統制管理する。

(管理責任者)

第6条 管理責任者は、総務課長をもって充てる。

2 管理責任者は、統制管理者の命を受け、当該無線局の事務を処理する。

(通信担当者)

第7条 通信担当者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する職員のうちから町長が指名する者をもって充てる。

2 通信担当者は、上司の命を受け、無線設備の操作に従事する。

(通信の種類)

第8条 通信の種類は、緊急通信と平常通信とする。

(運用時間)

第9条 無線局の運用時間は、常時とする。

(通信の内容)

第10条 通信は、無線局の設置の目的に反するものを内容としてはならない。

2 通信は、簡潔明りょうに行い、緊急通信の場合を除き5分以内に終了するよう努めなければならない。

(秘密の保持)

第11条 無線局の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(陸上移動局及び携帯局の運用)

第12条 陸上移動局又は携帯局を開局し、又は閉局しようとするときは、その旨を基地局に通知しなければならない。

(通信体制)

第13条 統制管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに関係者に通信の確保に必要な措置を採らなければならない。

(1) 災害その他緊急の事態が発生するおそれがあると認められるとき。

(2) その他統制管理者が特に必要を認めたとき。

2 統制管理者は、前項に規定する措置の必要がなくなったときは、直ちに関係者に通知しなければならない。

(無線局の管理)

第14条 管理責任者は、電波法に規定する事項について適法に措置しなければならない。

(業務日誌)

第15条 管理責任者は、基地局に無線局業務日誌(別記様式)を備え付け、通信担当者に対し通信の都度必要な事項を記入させなければならない。

(通信訓練)

第16条 統制管理者は、3月ごとに定期訓練を行わせなければならない。

(事故の場合の措置)

第17条 通信担当者は、事故のため通信を行うことができなくなったときは、直ちに必要な措置をするとともに、速やかに統制管理者に報告しなければならない。

2 通信担当者は、前項の状況を無線業務日誌に記録しなければならない。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、防災行政無線の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成18年訓令第55号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

画像

紀宝町防災行政無線管理運営規程

平成18年1月10日 訓令第13号

(平成18年6月30日施行)