○紀宝町住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要綱
平成18年1月10日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳の閲覧又は住民票の写しの交付(以下「住民基本台帳等の閲覧等」という。)について基本的な事務取扱いを定めることにより住民のプライバシーの保護等を図るとともに、住民基本台帳制度の適正な運用と円滑な事務処理に資することを目的とする。
(閲覧等の請求)
第2条 町長は、住民基本台帳等の閲覧等を請求する者に対して請求する具体的な理由を記載し、署名した申請書を提出させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、請求理由の記載を省略することができる。
(1) 住民票に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求するとき。
(2) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条第2号及び第3号に該当するとき。
2 町長は、前項の場合において必要と認めるときは、請求理由について説明を求め、又は疎明資料若しくは身分証明等の提示を求めることができるほか、その請求の目的以外には使用しない旨の誓約書の提出を求めることができる。
(請求に応じない場合)
第3条 町長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求があった場合において次の各号のいずれかに該当するときは、住民基本台帳法第11条第3項に規定する「相当な理由があると認めるとき」に該当するものとして当該請求に応じないものとする。
(1) 執務に支障があると認められるとき。
(2) 天災等により住民基本台帳等が亡失し、又はき損したとき。
(3) 手数料を納付しないとき。
(4) 多数の者が一時に閲覧の請求をし、その使用が競合したとき。
(5) 他人の名誉のき損、差別的事象等個人のプライバシーの侵害につながるおそれがあると認められるとき。
(6) 写真機、複写機又は録音機等を用いての閲覧請求があったとき。
(7) 請求者が前条の規定に基づく請求理由の記載等に応じないとき。
(8) その他住民基本台帳等の閲覧等の趣旨を逸脱して不当に利用されるおそれがあると認められるとき。
(郵便又は電話による請求等についての取扱い)
第4条 町長は、郵便による住民基本台帳等の閲覧等の請求があった場合においては、原則として前2条の規定に準じて取り扱うものとする。
2 町長は、電話による住民票又は戸籍の付票の記載事項に関する照会については、原則として応じないものとする。
(閲覧の方法)
第5条 町長は、全住民又は不特定多数の住民に係る住民票の請求については、閲覧項目を限定することができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、住民基本台帳等の閲覧等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。