○紀宝町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年1月10日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年紀宝町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)により役場に提出しなければならない。

(印鑑の登録の確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、印鑑登録照会書(様式第2号)及び印鑑登録回答書(様式第3号)によるものとし、同項に規定する規則で定める期限は、印鑑登録照会書を送付した日の翌日から起算して10日を経過した日とする。

2 条例第4条第4項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したものは、当該写真に割印又は浮出プレス、せん孔等による契印がなければならない。

3 条例第4条第4項第2号に規定する書面には、当該印鑑の登録について保証する者の登録した印鑑を押印しなければならない。この場合において、保証する者の住所地が本町以外にあるときは、当該保証人の印鑑登録証明書を添えなければならない。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第6条に規定する印鑑登録原票は、様式第4号によるものとする。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第5号によるものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(印鑑登録証受領書)

第7条 条例第7条第2項及び条例第8条第4項に規定する印鑑登録証受領書は、様式第7号によるものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届(様式第8号)によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第9条 条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第10条 条例第12条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第10号によるものとする。

(印鑑の登録の廃止申請)

第11条 条例第13条の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第11号)によるものとする。

(印鑑の登録事項の修正)

第12条 条例第14条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項の変更の届出は、印鑑登録事項変更届(様式第12号)によるものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第13条 条例第15条第1項及び第3項の規定により印鑑登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を印鑑登録原票の除票として保存する。

(印鑑の登録の抹消通知)

第14条 条例第15条第2項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第13号)によるものとし、公示は、紀宝町公告式条例(平成18年紀宝町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(書類の保存)

第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるものを除く書類 2年

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和54年紀宝町規則第1号)又は鵜殿村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年鵜殿村規則第9号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票及び既に交付されている印鑑登録証の様式については、なお従前の例により、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。

附 則(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の紀宝町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式は、改正後の紀宝町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に関わらず、当分の間、使用することができる。

附 則(令和元年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の紀宝町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式は、改正後の紀宝町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に関わらず、当分の間、使用することができる。

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紀宝町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年1月10日 規則第15号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成18年1月10日 規則第15号
平成21年3月27日 規則第7号
平成31年4月25日 規則第14号
令和元年9月30日 規則第20号