○紀宝町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成18年1月10日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 聴聞(第3条―第16条)

第3章 弁明の機会の付与(第17条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨等)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節並びに三重県行政手続条例(平成8年三重県条例第1号。以下「県条例」という。)第3章第2節及び第3節並びに紀宝町行政手続条例(平成18年紀宝町条例第11号。以下「条例」という。)第3章第2節及び第3節の規定に基づき、行政庁が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「法等」とは、法、県条例又は条例をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この規則で使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

第2章 聴聞

(聴聞の通知)

第3条 法等第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)によって行うものとする。

2 法等第15条第3項の規定により掲示場に掲示する場合においては、聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示して行うものとする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第4条 行政庁が、法等第15条第1項の規定による通知(同条第3項の規定による通知を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(そのときまでに法等第17条第1項の求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人)

第5条 法等第16条第3項(法等第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による証明は、代理人資格証明書(様式第3号)を行政庁に提出して行うものとする。

2 法等第16条第4項(法等第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第4号)を行政庁に提出して行うものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第6条 法等第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の5日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第7条 法等第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、資料閲覧請求書(様式第6号)を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。

2 行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法等第18条第1項後段の規定により、拒否する場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法等第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第8条 法等第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知のときまでに行うものとする。

2 主宰者が法等第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第9条 法等第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の5日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第7号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法等第22条第2項本文(法等第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 行政庁は、法等第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者及び参加人(そのときまでに法等第17条第1項の求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第12条 法等第21条第1項の規定による陳述書の提出は、意見陳述書(様式第8号)により行うものとする。

(聴聞の続行の通知)

第13条 法等第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 法等第22条第3項において準用する法等第15条第3項の規定により掲示場に掲示する場合においては、聴聞続行(再開)公示通知書(様式第10号)を掲示して行うものとする。

(聴聞調書の記載事項)

第14条 法等第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに行政庁の職員

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

(報告書の記載事項)

第15条 法等第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 前号についての意見

(3) 前号の意見の理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第16条 法等第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第11号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

第3章 弁明の機会の付与

(弁明書の提出)

第17条 法第29条又は県条例第27条若しくは条例第27条に規定する書面による弁明は、弁明書(様式第12号)を提出して行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第18条 法第30条又は県条例第28条若しくは条例第28条の規定による弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の5日前までに、弁明の機会の付与通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第31条において準用する法第15条第3項又は県条例第29条において準用する県条例第15条第3項若しくは条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定により掲示場に掲示する場合においては、弁明の機会の付与公示通知書(様式第14号)を掲示して行うものとする。

(口頭による弁明の録取)

第19条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を録取させなければならない。

2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明者に対し説明しなければならない。

(弁明調書の記載事項)

第20条 弁明録取者は、弁明者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「弁明調書」という。)を作成し、これに作成年月日を記載し、及び記名押印しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明録取者の職名及び氏名

(4) 弁明の日時に出頭した弁明者又は代理人の氏名及び住所

(5) 弁明者又は代理人の弁明の要旨

(6) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目

(7) その他参考となるべき事項

(弁明調書の提出)

第21条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後、速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第22条 行政庁は、法第30条、県条例第28条若しくは条例第28条(以下この条において「法等第30条等」という。)の提出期限までに法第29条第1項、県条例第27条第1項若しくは条例第27条第1項の弁明書が提出されない場合又は法等第30条等に規定する弁明の日時に弁明者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(準用)

第23条 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「法等第15条第1項の規定による通知(同条第3項の規定による通知を含む。)をした場合」とあるのは「法第30条又は県条例第28条若しくは条例第28条の規定による通知(法第31条において準用する法第15条第3項又は県条例第29条において準用する県条例第15条第3項若しくは条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定による通知を含む。)をした場合」と、「当事者」とあるのは「弁明者」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第2項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第3項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、「当事者及び参加人(そのときまでに法等第17条第1項の求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)」とあるのは「弁明者」と読み替えるものとする。

2 第5条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「法等第16条第3項(法等第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項又は県条例第29条において準用する県条例第16条第3項若しくは条例第29条において準用する条例第16条第3項」と、同条第2項中「法等第16条第4項(法等第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項又は県条例第29条において準用する県条例第16条第4項若しくは条例第29条において準用する条例第16条第4項」と読み替えるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成10年紀宝町規則第13号)の規定によりなされた聴聞及び弁明の機会の付与については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀宝町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成18年1月10日 規則第14号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
平成18年1月10日 規則第14号