○紀宝町第三者情報等の意見聴取に関する事務取扱要領
平成18年1月10日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀宝町情報公開条例(平成18年紀宝町条例第9号。以下「公開条例」という。)第7条第5項及び紀宝町個人情報保護条例(平成18年紀宝町条例第8号。以下「保護条例」という。)第15条第6項及び第7項に規定する第三者及び実施機関以外のもの(以下「第三者等」という。)に対する意見聴取に関し必要な事項を定めるものとする。
(第三者等に係る意見聴取)
第2条 公開条例に基づく公文書の公開請求又は保護条例に基づく個人情報の開示請求(以下「開示請求」という。)のあった公文書(保護条例に規定する個人情報を含む。以下同じ。)に第三者等に関する情報が記録されている場合において、必要があると認められるときは、開示請求に対する可否の決定(以下「開示決定等」という。)を慎重かつ公正にするために、当該第三者等から意見を聴くことができる。ただし、当該第三者等に関する情報が、公開条例第9条各号及び保護条例第17条各号のいずれかに該当すること、又はいずれにも該当しないことが客観的に明らかである場合は、この限りでない。
(意見聴取の内容)
第3条 第三者等からの意見聴取の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 個人に関する情報が記録されている公文書については、権利利益の侵害の有無及びその理由
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報が記録されている公文書については、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益の侵害の有無及びその理由
(3) 国、他の地方公共団体又は公共的団体に関する情報が記録されている公文書については、協力関係又は信頼関係に対する影響の有無及びその理由、事務又は事業の円滑な実施に対する支障の有無及びその理由
第5条 開示請求のあった公文書1件に多数の第三者等の情報が記録されているときは、必要な範囲で意見聴取を行う。また、第三者等から口頭により意見を聴取したときは、当該第三者等の氏名若しくは名称及び住所若しくは所在地、聴取年月日、聴取内容、当該第三者等の意見その他必要な事項を記録した聴取書を作成するものとする。
(第三者等への通知)
第6条 第三者等から文書により意見を聴取した場合において、開示決定等をしたときは、その旨を当該第三者等に通知(様式第3号)しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。