○紀宝町個人情報保護条例

平成18年1月10日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第12条)

第3章 個人情報の開示、訂正及び削除の請求等(第13条―第28条の2)

第4章 紀宝町情報公開・個人情報保護審査会(第29条)

第5章 雑則(第30条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、町の実施機関が保有する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることにより、町政の適正な運営に資するとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(1)の2 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。

(1)の3 要配慮個人情報 行政機関個人情報保護法第2条第4項に規定する要配慮個人情報をいう。

(2) 実施機関 町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 公文書 実施機関の職員が職務遂行上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録であって、決裁又は供覧等の手続が終了し、実施機関が現に保管又は保存しているものをいう。

(4) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第25条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(8) 電子個人情報ファイル 公文書に記録されている個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために、公文書に記録されている特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、適切な個人情報の取扱いを確保するため、必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、その取扱いに適正を期し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する町の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届けなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の記録の内容

(4) 個人情報の記録の対象者

(4)の2 記録される個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は届出に係る個人情報取扱事務を廃止するときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急やむを得ないときは、事務が開始された日以後において、第1項の届出をすることができる。

4 町長は、前3項の規定による届出を受けたときは、届出の内容を一般の閲覧に供しなければならない。

5 前各項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務その他紀宝町情報公開・個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める事務については、適用しない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意を得ているとき。

(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く等の理由により、本人から収集することが困難であるとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談、交渉等の事務を行う場合において、本人から収集したのでは当該事務の目的の達成が損なわれ、又は当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。

(7) 他の実施機関から提供を受けて収集するとき。

(8) 国又は地方公共団体その他の公共的団体(以下「国等」という。)から収集することが事務の性質上やむを得ないと認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めるとき。

3 法令等の規定に基づく本人又はその代理人による申請、届出その他これらに類する行為によってその個人情報が収集されたときは、これを前項本文の収集の規定により収集されたものとみなす。

4 実施機関は、法令等に定める場合又は審査会の意見を聴いて公益上特に必要と認める場合を除き、要配慮個人情報(本人の信条、社会的身分、犯罪の経歴及び犯罪により害を被った事実が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。

(個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報(保有特定個人情報を除く。次項において同じ。)を当該実施機関の内部で利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関若しくは国等に提供する場合であって、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することが相当な理由があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により、個人情報を利用し、又は提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(電子計算機の結合の制限)

第9条 実施機関は、個人情報の電子計算機処理について、法令等に定める場合を除き、国、他の地方公共団体その他実施機関以外のものとの間で通信回線による電子計算機の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手することができる状態にするものに限る。)をしてはならない。ただし、事務の執行上必要かつ適切と認められる場合であって、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認められるときは、この限りでない。

2 実施機関は、前項ただし書により実施機関以外のものと電子計算機の結合を行おうとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。

(提供先に対する措置要求)

第10条 実施機関は、第8条第1項ただし書の規定により個人情報の実施機関以外のものに個人情報を提供(以下「外部提供」という。)する場合において、必要があると認めるときは、外部提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(適正な管理)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するため、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有の必要のなくなった個人情報については、確実にかつ速やかに破棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用資料として保存されるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、委託を受けたものに対し、個人情報の保護を図るため、当該委託業務に係る個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講じさせなければならない。

2 実施機関から前項の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理に関して実施機関と同様の義務を負うものとする。

3 前項の委託を受けた業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

4 前3項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。

第3章 個人情報の開示、訂正及び削除の請求等

(開示の請求)

第13条 本人は、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 前項の規定による開示請求は、実施機関が別に定めるところにより、代理人によってすることができる。

(開示の請求手続)

第14条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又は前条第2項に規定する代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 開示請求をしようとする者は、実施機関が個人情報の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。

4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示の請求に対する決定及び通知)

第15条 実施機関は、開示請求書を受理した日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、30日以内)に、当該開示請求に係る個人情報の開示をする旨又はしない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により同項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかにその延長の期間及び延長の理由を書面により開示請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により開示請求者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部について開示をしない旨の決定(第18条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る個人情報を実施機関が保有していないときを含む。)をしたときは、同項の書面に、当該決定の理由を付記しなければならない。

5 前項の場合において、実施機関は、一定の期間の経過により当該個人情報を開示できることが明らかであるときは、その旨を第3項の規定による通知書に併せて付記しなければならない。

6 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、当該第三者の意見を聴くことができる。

7 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該開示請求に係る個人情報が当該実施機関以外のものとの間における協議、依頼等により作成し、又は取得したものであるときは、必要に応じそのものの意見を聴くことができる。

(開示決定等の期限の特例)

第16条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求書を受理した日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び同条第2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については、相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

(開示しないことができる個人情報)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該個人情報の開示をしないことができる。

(1) 法令等の規定により又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国、県の機関の指示により、本人に開示をすることができないと認められるもの

(2) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関する個人情報であって、開示請求者に開示をすることにより、当該又は同種の事務の適正な遂行に支障が生ずるおそれがあるもの

(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの

(4) 第三者に関する情報を含む個人情報であって、開示請求者に開示をすることにより、当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの

(5) 国等との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示請求者に開示をすることにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの

(6) 実施機関内若しくは実施機関相互間又は町と国等との間における審議、調査、検討等に関する情報であって、開示請求者に開示することにより、当該又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障を生ずるおそれがあるもの

(7) 検査、監査、取締り、入札、試験、交渉、争訟、人事等の事務事業に関する情報であって、開示請求者に開示をすることにより、当該若しくは同種の事務事業の目的を失わせ、又はこれらの事務事業の公正又は円滑な執行に支障を生ずるおそれがあるもの

(8) 開示請求者に開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるもの

(9) 未成年の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することにより、当該未成年者の権利利益を侵害するおそれがあるもの

(個人情報の記録の存否に関する情報)

第18条 開示請求があった場合において、当該開示請求に係る個人情報の存否を答えるだけで、前条各号の規定により保護しようとする利益を害することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を示さないで、当該個人情報の開示をしないことができる。

(部分開示)

第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に第17条の規定により開示をしないことができる個人情報が含まれている部分がある場合において、当該部分を容易に分離することができ、かつ、分離することにより開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、当該部分を除いて、開示しなければならない。

(開示の実施)

第20条 個人情報開示は、実施機関が第15条第3項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。

2 個人情報の開示は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 文書、図面又は写真に記録されている個人情報 閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録に記録されている個人情報 視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法

3 実施機関は、開示請求に係る個人情報が記録されたものを直接開示することにより、当該個人情報が記録されたものの保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他やむを得ない理由があると認めるときは、当該個人情報が記録されたものの写しにより開示することができる。

4 第14条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者に準用する。

(訂正の請求)

第21条 本人は、この条例の規定により開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正を請求することができる。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

(削除の請求)

第22条 本人は、この条例の規定により開示を受けた自己に関する個人情報(情報提供等記録を除く。)第7条の規定に違反して収集されたと認めるとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されていると認めるときは、実施機関に対し、当該個人情報の削除を請求することができる。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

(利用停止の請求)

第23条 本人は、この条例の規定により開示を受けた自己に関する個人情報(情報提供等記録を除く。)第8条若しくは第8条の2の規定に違反していると認めるとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されていると認めるときは、実施機関に対し、当該個人情報の利用の停止又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を請求することができる。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

(訂正等の請求手続)

第24条 個人情報の訂正、削除又は利用停止(以下「訂正等」という。)を請求しようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正等請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 訂正等の請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正等をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正等を求める個人情報の内容

(4) 訂正等を求める理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の請求をしようとする者のうち訂正の請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 第14条第2項及び第4項の規定は、訂正等の請求について準用する。

(訂正等の請求に対する決定及び通知)

第25条 実施機関は、訂正等請求書を受理した日から起算して30日以内に、訂正等の請求に応じるかどうか決定(以下「訂正等決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第14条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により同項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかにその延長の期間及び延長の理由を書面により前条に規定する請求書を提出した者(以下「訂正等請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正等決定等をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により訂正等請求者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、実施機関は、訂正等請求に係る個人情報の全部又は一部について訂正等に応じない旨の決定をしたときは、同項の書面に、当該決定の理由を付記しなければならない。

(情報提供等記録の提出先への通知)

第25条の2 実施機関は、訂正決定に基づき実施機関が保有する情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅延なく、その旨を書面により通知しなければならない。

(是正の申出)

第26条 本人は、実施機関に対し、当該実施機関が現に保有している自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の取扱いが、この条例の規定に違反して不適切であると認めるときは、その取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。

2 第13条第2項の規定は、是正の申出について準用する。

3 是正の申出をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。

(1) 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所

(2) 是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 是正の申出に係る個人情報の取扱いの内容及び是正を求める内容

(4) 是正を求める理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

4 第14条第2項の規定は、是正の申出をしようとする者について準用する。

5 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、当該是正の申出に対する処理を行い、その内容(当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その理由を含む。)を、当該是正の申出をした者に対し、書面により通知しなければならない。

(費用負担)

第27条 個人情報の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 第13条の規定により個人情報の開示の請求をして、個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 電磁的記録の開示を請求して、電磁的記録の開示を受ける者は、開示の実施に伴う費用を負担しなければならない。

(審査請求があった場合の措置)

第28条 実施機関は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、当該審査請求が明らかに不適法であるときを除き、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えて、次章に規定する紀宝町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を最大限尊重して当該審査請求に対する決定をしなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第28条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

第4章 紀宝町情報公開・個人情報保護審査会

(紀宝町情報公開・個人情報保護審査会)

第29条 実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議を行う機関として、紀宝町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) この条例の規定により審査会の意見を聴くこととされた事項

(2) 前条及び紀宝町情報公開条例(平成18年紀宝町条例第8号)第14条に規定する審査請求に関する事項

(3) 番号法第27条第1項に規定する評価書に記載された番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項

2 審査会は、委員5人以内で組織する。

3 第1項第3号の事項を調査審議するために必要があるときは、審査会に、委員のほか、専門委員を置くことができる。

4 委員は、識見を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

5 専門委員は、専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

6 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。

7 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査審議に必要な期間とし、その都度定める。

8 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱又は任命されるまで引き続きその職務を行う。

9 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

10 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

11 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(苦情の処理)

第30条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(苦情相談の処理)

第31条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情相談があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めるものとする。

(制度の周知徹底)

第32条 実施機関は、町民等がこの条例を適正かつ有効に活用できるようにするため、この条例の目的、利用方法等について、広く周知を図るように努めなければならない。

(他の制度との調整)

第33条 この条例は、他の法令等により個人情報(保有特定個人情報を除く。)の開示請求、訂正等の請求ができるときは、適用しない。

2 この条例の規定は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報については、適用しない。

(実施状況の公表)

第34条 町長は、毎年1回、各実施機関の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併前の紀宝町及び鵜殿村並びに解散前の紀宝町鵜殿村水道企業団及び紀宝町鵜殿村中学校組合(以下これらを「合併等関係町村等」という。)から承継された個人情報については、この条例の相当規定により収集されたものとみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併等関係町村等の機関において行われていた個人情報の処理で、この条例の施行の際、実施機関が引き続き行うものは、この条例の相当規定により行ったものとみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の紀宝町個人情報保護条例(平成15年紀宝町条例第2号)、鵜殿村個人情報保護条例(平成15年鵜殿村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(紀宝町情報公開条例の一部改正)

2 紀宝町情報公開条例(平成18年紀宝町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例による改正前の紀宝町個人情報保護条例及び紀宝町情報公開条例によって行った手続その他の行為は、改正後の紀宝町個人情報保護条例及び紀宝町情報公開条例によって行ったものとみなす。

附 則(平成27年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第22条第1項の改正規定(「自己に関する個人情報」の次に「(情報提供等記録を除く。)」を加える部分を除く。) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)

(2) 第8条の次に2条を加える改正規定((情報提供等記録を除く。)を加える部分を除く。) 番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)

(3) 第8条の次に2条を加える改正規定((情報提供等記録を除く。)を加える部分に限る。)、第22条第1項の改正規定(「自己に関する個人情報」の次に「(情報提供等記録を除く。)」を加える部分に限る。)及び第23条第1項の改正規定(「自己に関する個人情報」の次に「(情報提供等記録を除く。)」を加える部分に限る。) 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

紀宝町個人情報保護条例

平成18年1月10日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年1月10日 条例第9号
平成21年3月27日 条例第4号
平成27年9月29日 条例第16号
平成28年3月3日 条例第4号
平成31年3月1日 条例第4号