税金 > 町県民税
町県民税に関するメニューです。
●納税義務者:1月1日現在、町内に住所がある方で、前年中に所得があった方
◎税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、申告の必要な方は毎年3月15日までに町県民税申告書を提出してください。ただし、給与収入のみの方で、年末調整済みの方、所得税の確定申告をした方は、申告の必要がありません。
65歳以上の年金受給者で、町県民税を納税されている方にお知らせです。
町県民税の公的年金からの特別徴収制度(天引き)が始まります。
◇公的年金(老齢基礎年金等)からの特別徴収(年金天引き)制度の導入
公的年金等を受給されている人で、現在、納付書・口座振替・給与からの特別徴収で納付している町県民税の公的年金等に係る部分を、平成21年10月以降に支払われる公的年金等から特別徴収(年金天引き)されます。
◇対象者
町県民税の納税義務者のうち、前年中(平成20年)に公的年金等の支払いを受けており、年度初日(平成21年4月1日)において公的年金等の支払いを受けている65歳以上の人で、年金の年額が18万円以上ある人。
※ただし、次の場合は特別徴収の対象となりません。
・公的年金等給付の年額が18万円未満である場合
・当該年度の特別徴収税額が公的年金等給付の年額を超える場合
◇徴収する税額
公的年金等の所得に係る町県民税の所得割額および均等割額
※公的年金等の所得と公的年金等以外の所得(給与所得等)がある人は、公的年金等以外の所得に係る町県民税は、普通徴収(納付書・口座振替)等により別途徴収されます。
◇対象となる年金
老齢基礎年金(国民年金)・老齢厚生年金・退職共済年金など(※遺族年金・障害年金は対象となりません。)
◇実施時期
平成21年10月の公的年金等支給分から実施
◇特別徴収の徴収方法(公的年金等の所得に係る町県民税額分)
@平成21年度(特別徴収を開始する年度)の徴収方法
上半期(6月・8月)は、年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書・口座振替)により納付し、下半期(10月・12月・2月)は、年税額から普通徴収した額を差し引いた額の年税額の6分の1ずつを、公的年金等の支給月ごとに年金支払額から特別徴収します。
A平成22年度以降(前年度は特別徴収)の徴収方法
上半期(4月・6月・8月)は、前年の下半期分の特別徴収税額の3分の1ずつを仮徴収し、下半期(10月・12月・2月)は、その年の年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを、公的年金等の支給月ごとに年金支払額から本徴収します。
●給与所得からの特別徴収について
給与所得等に係る町民税・県民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように給与の支払者が、給与の支払いを受ける人(納税者)から、毎月給与を支払う際に町民税・県民税を月々徴収し、納入していただく制度です。
<様式ダウンロード(Wordファイル)>
●納税義務者:
「所得税と住民税が変わります」はPDFファイルで作成されています。
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問い合わせ先
紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-3061
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地