戸籍・住民登録 > 転出届
転出届に関するメニューです。
紀宝町から他の市区町村や外国に転出される方は、町外へ住所を移す日の14日前から当日までに下記の受付窓口で転出届をしてください。 届出には、転出先の住所の記入が必要です。転出届を出された時は、外国へ転出される方を除いて、転出証明書が交付されます。この転出証明書は転出先の市区町村役場へ転入の届出をする時に必要ですから大切に保管してください。 なお、都合により転出しなかった方は、転出取り消しの手続きが必要ですので、詳しくは役場税務住民課までお問い合わせください。
※住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入転出の際、窓口での手続きが転入時の1回だけで済みます。ただし、事前に旧住所地の市区町村に必要事項を記入した転出届を郵送で行う必要があります。
問い合わせ先
紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-3026
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地