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戸籍・住民登録 > 死亡届 死亡届に関するメニューです。
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋などの管理人。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3ヶ月以内) に手続きをしなければいけません。休日・夜間でも役場で受け付けいたします。
問い合わせ先
紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-3026
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
※「用語解説」のリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。 用語解説に関するご質問・ご要望は、「Weblio」までお問合せ下さい。
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