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ふるさと納税に関するページです。
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紀宝町は平成18年1月に旧紀宝町と旧鵜殿村が合併して生まれました。 ![]() 「ふるさと納税制度」は、「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができる寄附金税制です。 納税者が「ふるさと」などの自治体に寄附した場合、2千円を超える額を居住地の自治体の住民税および所得税から一定額を上限に控除するというもので、納税者は実質的に希望する自治体への納税と同等の効果がえられます。 ![]() ![]() 個人住民税所得割額のおおむね1割程度が寄附金控除の上限です。 ふるさと納税制度による寄附金控除を受けるためには、自治体から発行する領収書等を添付して申告をしていただく必要があります。 寄附による税控除の例 Aさん(夫婦+子ども2人、年収700万円)が3万5千円を寄附した場合 翌年度の個人住民税所得割額(予想) 293,500円 ![]() ○所得税の所得控除による税軽減 (35,000円‐2,000円)×10%=3,300円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・@ ○住民税の税額控除 (35,000円‐2,000円)×10%=3,300円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A (35,000円‐2,000円)×(90%-10%)=26,400円・・・・・・・・・・・・・・B ※Bの額が293,500円の10%以内なので全額対象になります。 @+A+B=3,300円+3,300円+26,400円=33,000円 所得税と住民税を合わせて33,000円が軽減されます。 ![]() ![]() T はじめに、寄附申込書を提出していただきます。 寄附申込書は、次のいずれかの方法によりお取り寄せください。 ・インターネットによるお取り寄せ 「寄附申込書」のダウンロード Word形式はこちら。(Word:47.5KB) PDF形式はこちら。(PDF:88.9KB) ・郵便によるお取り寄せ 〒519−5701 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地 紀宝町役場 税務住民課 ・電話によるお取り寄せ 電話:0735‐33‐0337(紀宝町役場 税務住民課) ・ファックスによるお取り寄せ FAX:0735‐32‐3061(紀宝町役場 代表FAX) U 次に、寄附金の払込みをしていただきます。 ・納付書払いを選択された方 寄附申込書が役場に届きましたら、納付書をお送りします。 納付書により紀宝町役場指定金融機関、収納代理金融機関の窓口 にて納付してください。 紀宝町指定金融機関 第三銀行 紀宝町収納代理金融機関 紀陽銀行 新宮信用金庫 百五銀行 三重南紀農業協同組合 ゆうちょ銀行(郵便局) ※振込みにかかる手数料は寄附される方でご負担をお願いします。 ・口座振替を選択された方 寄附申込書が町役場に届きましたら役場から振込専用の口座番号 を連絡しますので、金融機関の窓口、ATMからお振込みください。 ・現金書留で送金を選択された方 現金書留にて送金してください。 送金手数料は、寄附される方でご負担をお願いします。 ・下記の役場窓口までご持参ください。 紀宝町役場 税務住民課 TEL:0735‐33-0337 ![]() 紀宝町役場 〒519−5701 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
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