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国民健康保険税に関するメニューです。
国民健康保険税は、国保加入者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費にあてられる貴重な財源です。
●納税義務者
世帯主
※国保に加入していない世帯主であってもその世帯に国保加入者がいる場合は、世帯主に国保税が課税されます。
●国民健康保険税の算出方法
◎下表の1〜4の合計が平成23年度の年税額となります。
| 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 | ||
| 1 | 所得割(基準総所得額×税率) | 5.35/100 | 1.44/100 | 1.32/100 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 資産割(固定資産税×税率) | 42.0/100 | 14.0/100 | 12.0/100 |
| 3 | 均等割( 1 人について) | 17,400円 | 5,400円 | 7,400円 |
| 4 | 平等割(1世帯について) | 22,400円 | 6,000円 | 6,200円 |
※課税基準所得とは、所得から 33万円を控除した額をいいます。
※医療分の最高限度額は510,000円です。
※後期高齢者支援金分の最高限度額は140,000円です。
※介護分の最高限度額は120,000円です。
※介護分は介護保険の第2号被保険者になる40歳から64歳のかたがいる場合に課税されます。
◆軽減制度
所得の少ない世帯の税負担を軽減するために、前年中の所得によって均等割と平等割を7割、5割、2割に軽減する制度があります。(申請手続き不要。該当者は軽減された保険税で通知します。)
○7割軽減
国保加入者及び擬制世帯主の合計所得が、33万円(基礎控除額)以下
軽減額=(均等割+平等割)×7/10
○5割軽減
家族全員が国保加入者の場合
(国保加入者−1)×24万5千円 +33万円 以下
擬制世帯の場合は、合計所得が(国保加入者×24万5千円)+33万円 以下
軽減額=(均等割+平等割)×5/10
○2割軽減
家族全員の合計所得が、(国保加入者×35万円 ) +33万円 以下
軽減額=(均等割+平等割)×2/10
(擬制世帯とは、世帯主が社会保険や共済保険などの加入者で、世帯員が国保の加入者の場合をいいます)
国民健康保険税の特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る軽減について(別ページ)
●納税通知書は、6月中旬に世帯主に通知いたします。
納期は、6月〜翌年3月までの毎月末で、年10回です。
(納期限について月末が休日にあたる時は、翌日となります。※12月は除く)
便利な口座振替制度をご利用ください。
●特別徴収(年金からの天引き)
国保加入者全員が65歳以上75歳未満(世帯主も国保に加入)の場合、原則として世帯主の年金からの天引きとなります。
ただし、年金が年額18万円未満の場合や、介護保険料の天引き額と合わせて年金受給額の2分の1を超える場合は、天引きはされません。
問い合わせ先
紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-3061
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地