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軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車に対して所有している方に納めていただく税金 ( 年税 ) です。
4月1日(賦課期日)現在で、原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自転車および二輪の小型自動車を所有する方
| 車種 | 税率(年額) | |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 |
| 50ccを超え90cc以下 | 1,200円 | |
| 90ccを超え125cc以下 | 1,600円 | |
| ミニカー | 2,500円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕用(トラクターなど) | 1,600円 |
| その他(フォークリフトなど) | 4,700円 | |
| 二輪の小型自動車 | 4,000円 | |
| 軽自動車 | 二輪のもの( 125ccを超え250cc以下) | 2,400円 |
| 三輪もの( 660cc以下) | 3,100円 | |
| 四輪乗用自家用( 660cc以下) | 7,200円 | |
| 四輪貨物自業用( 660cc以下) | 4,000円 | |
| 四輪乗用営業用( 660cc以下) | 5,500円 | |
| 四輪貨物営業用( 660cc以下) | 3,000円 | |
◎旧町村で発行済みの標識(ナンバープレート)は、そのまま使用できます。
毎年5月中旬に納税通知書を発送しますので、5月31日までに役場、金融機関などで納めてください。なお、年度の途中で廃車、名義変更をされても税の払い戻しはありません。また、2輪の小型自動車および3輪と4輪の軽自動車の納税通知書には、継続検査(車検)のための納税証明書がついています。この納税証明書は、皆さんが、役場や金融機関などの窓口で軽自動車税を払い込み、領収印が押されると証明書として使用できるようになっています。
車検を受けるときは、この納税証明書が必要ですから、車検証とあわせて保管してください。
便利な口座振替制度をご利用ください。
問い合わせ先
紀宝町役場 税務住民課
TEL:0735-33-0337
FAX:0735-32-3061
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地