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不在者投票に関するメニューです。
〜 選挙管理委員会からのお知らせ 〜
郵便等による不在者投票制度
身体に重度の障害があり、介護を必要とされる方で、投票日当日に投票所での投票が困難な方が自宅などから郵送で投票できる制度です。
郵便等投票ができる人
郵便等により不在者投票ができる方は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちで、次の項目に該当する方です。ただし、候補者等の氏名を自分で書くことができる方に限ります。
◆身体障害者手帳をお持ちの人
◆戦傷病者手帳をお持ちの人
◆介護保険の被保険者証をお持ちの人
要介護状態の区分 要介護5
郵便等投票証明書の交付
郵便等投票を行うには、あらかじめ『郵便等投票証明書』の交付を受けてください。
紀宝町選挙管理委員会に、「郵便等投票証明書交付申請書」と身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えてお申し込みください。
手続きが終わりましたら、紀宝町選挙管理委員会から『郵便等投票証明書』が届きます。選挙で投票する際に必要となりますので、大切に保管してください。
証明書の有効期間
「要介護5」の方の『郵便等投票証明書』の有効期間は、要介護認定の有効期間の末日までとなっています。介護保険の更新の際は、郵便等投票についても更新の手続きが必要となりますので、ご注意ください。(「要介護5」以外の方は7年間有効です。)
投票手続き
郵便等投票証明書をお持ちの方全員に、投票用紙の請求書をお送りします。投票を希望する方は、請求書に記入の上、『郵便等投票証明書』を添えて、選挙管理委員会へ返送してください。請求のあった方に投票用紙をお送りしますので、投票用紙に記載し、投票用封筒に入れ、署名のうえ必ず郵送で選挙管理委員会へ返送してください。請求書や投票用紙の郵送にかかる郵便料は選挙管理委員会が負担いたします。
投票用紙、投票用封筒の交付の請求は、投票日の4日前までです。お早目に手続きをしてください。

※不在者投票ができる施設・病院では、今までどおり施設・病院で不在者投票ができます。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
対象となる人
郵便等による不在者投票で代理記載制度を利用できるのは、次の2つの要件に両方とも該当する方です。
1.郵便等による不在者投票をすることができる選挙人
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証を持ち、『郵便等投票証明書』の交付を受けている方またはこれから申請しようとする方。
2.投票用紙等に自書できない方
申請の手続き
代理記載による不在者投票を行うには、次の手続きが必要です。町選挙管理委員会に申し込んでください。
1.「郵便等投票証明書」に代理記載できる旨の記載を受けてください。
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳が必要です。
2.代理記載人となる人を届け出てください。
本人に代わって投票に関する記載をする方(代理記載人)を1人定め、その方の氏名、住所及び生年月日を選挙管理委員会に届け出てください。
代理記載人となる方の同意書及び宣誓書が必要です。
代理記載による投票手続き
郵便等投票証明書をお持ちの方全員に、投票用紙の請求書をお送りします。投票を希望する場合は、請求書を代理記載人に記入させ、『郵便等投票証明書』を添えて、町選挙管理委員会に返送してください。選挙管理委員会から投票用紙を郵送しますので、代理記載人に候補者の氏名等を記載させ、投票用封筒に入れてください。
その封筒に投票記載の年月日及び場所並びに当該選挙人の氏名を記入させ、代理記載人が署名のうえ選挙管理委員会へ返送してください。
罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
問い合わせ先
紀宝町役場 総務課
TEL:0735-33-0333
FAX:0735-32-3061
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地