暮らし<生活情報>

くらし・環境・衛生 > 消費者生活相談
消費者生活相談に関するメニューです。

印刷する

消費者生活相談

商品の購入やサービス利用や悪質な訪問販売・しつこい電話勧誘などのトラブルや問題解決のアドバイスは次の相談窓口をご利用ください。

●三重県消費者生活センター
  • 相談時間 :月〜金曜日/午前9時〜午後4時
  • 休 業 日 :土曜日、日曜日、国民の祝日及び振替休日
  • 年末年始(12月29日〜1月3日)
  • 電話番号 :059-228-2212
  • 住  所 :〒 514-0004
  • 三重県津市栄町1丁目 954 三重県栄町庁舎 3F
  • ホームページ:http://www.pref.mie.jp/SHOUHI/hp/
●三重県消費生活情報提供サービス(コールセンター)

電話番号: 0570-00-2212 又は 0598-50-2133 におかけください。

■オペレータによる簡易な消費生活情報提供
(平日の午前9時から午後4時)(話し中の場合は、自動的にIVRにつながります。)

■音声自動応答装置(IVR)による情報提供(毎日24時間)

■FAXにより、関係資料を請求することができます。

●クーリング・オフ

一定期間内に書面を出せば、申し込みの撤回や契約の解除が出来る制度です。
訪問販売のように、突然訪れた販売員の言葉巧みなセールスに、その場で契約してしまい後悔することがあります。クーリング・オフ(冷却期間)は、そのような消費者を救うための制度です。

どんな場合にクーリング・オフできるのか?

取引内容 期  間 適用対象
訪問販売
電話勧誘販売
法定書面を受領した日から8日間 指定された商品・権利・サービス
連鎖販売取引
(マルチ商法)
法定書面を受領した日から20日間
ただし、再販売商品(販売することを目的に購入する商品)契約は最初に引き渡しを受けた日か、法定書面を受領した日のどちらか遅い方の日から20日間
すべての商品・権利・サービス
業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法など)
法定書面を受領した日から20日間 すべての商品・権利・サービス
特定継続的役務提供 法定書面を受領した日から8日間
エステティックサロン 契約期間が1ヶ月
を越えるもの
外国語会話教室 契約期間が2ヶ月
を越えるもの
家庭教師派遣
学習塾

※いずれも金額が5万円を越えるもの
割賦販売
クレジット契約
法定書面を受領した日から8日間 店舗外での指定商品・役務のクレジット契約
海外先物取引 法定書面を受領した日から14日間 事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文

※クーリング・オフをすると、既に受け取っていた商品は業者の負担で引き取ってもらうことができます。また、支払い済の頭金、内金などは全額返金してもらえます。


※クーリング・オフ妨害があった場合は、クーリング・オフ期間が過ぎてもクーリング・オフができます。

ただし、クーリング・オフができる旨を記載した所定の書面を再交付し、口頭でクーリング・オフができることの説明があれば、クーリング・オフ期間はその日からの起算となります。


注意 こんなときにはクーリング・オフできません。

  • 一般の店舗販売及び通信販売には、クーリング・オフ制度は適用されません。
    (連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供を除く)
  • 訪問販売であっても、開封したり一部を使ってしまった化粧品・洗剤などの消耗品、乗用自動車・現金取引で3,000円未満は適用されません。

○未成年者の契約の取り消し

20歳未満の若者(未成年者)が契約する場合は、原則として法定代理人(両親などの親権者、または後見人)の同意が必要です。同意のない契約は、本人または法定代理人が取り消すことができます。

ただし、親からもらった小遣いの範囲内で買い物をしたときなど、契約を取り消すことがきでない場合があるので、注意が必要です。


クーリング・オフできるかどうか分からないときは、三重県消費生活センターへご相談を!


問い合わせ先

紀宝町役場 企画調整課

TEL:0735-33-0334

FAX:0735-32-1102

〒 519-5701

三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地

※「用語解説」のリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。
 用語解説に関するご質問・ご要望は、「Weblio」までお問合せ下さい。

このページの先頭に戻る

ひとつ前にもどる