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国民健康保険について

「後期高齢者医療制度ついて」のお知らせ

国の医療制度改革により、平成20年4月1日から老人保健(医療等)制度に代わり独立した高齢者医療制度として新たに「後期高齢者医療制度」が施行されます。

対象者は75歳以上のすべてのかたです。(65歳以上で一定の障害があり制度に加入されるかたを含みます。)

詳しくは三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。



◆国民健康保険の届出◆

次のようなときは、必ず 14日以内に本庁福祉課または各窓口に届け出てください。

□ 加入するとき ○ 必要なもの
■他の市区町村から転入したとき ●転出証明書 ●印鑑
■職場の健康保険をやめたとき ●職場の健康保険をやめた証明書 ●印鑑
■生活保護を受けなくなったとき ●保護廃止決定通知書 ●印鑑
■子どもが生まれたとき ●母子(親子)健康手帳 ●国民健康保険証
●印鑑 ●通帳
■外国籍の人が加入するとき ●外国人登録証明書 ●印鑑
□ 脱退するとき ○ 必要なもの
■他の市区町村へ転出したとき ●国民健康保険証 ●印鑑
■職場の健康保険に加入したとき ●国民健康保険 ●加入した健康保険の保険証
●印鑑
■生活保護をうけはじめたとき ●保護開始決定通知書 ●国民健康保険証
●印鑑
■死亡したとき ●死亡を証明するもの ●国民健康保険証
●印鑑 ●通帳
□ その他 ○ 必要なもの
■退職者医療制度に該当したとき ●年金証書 ●国民健康保険証 ●印鑑
■住所・世帯主・氏名などが変わったとき ●国民健康保険証 ●印鑑
■世帯を分けたり一緒にしたとき ●国民健康保険証 ●印鑑
■保険証をなくしたとき ●身分を証明するもの ●印鑑
■就学などにより、子どもが他の市区町村に住むとき ●在学証明書 ●国民健康保険証 ●印鑑
■長期出張・旅行などで別個の保険証が必要なとき ●国民健康保険証 ●印鑑

国民健康保険の給付について

■国保の給付(平成21年4月現在)

国民健康保険では、次の給付が受けられます。
お医者さんで保険証を提示して受診した場合、次の自己負担割合を除いた額は、国保から支払われます。


<国保による療養の給付の場合>

一般負担金の割合小学校就学前2割
小学生〜69歳3割
70歳以上一定以上所得者 3割
70歳以上一定以上所得者以外 1割

※70歳以上の方には「高齢受給者証」が交付されますので、保険証とともに提示してください。

※一定以上所得者とは、以下(1)〜(2)に該当する者のうち1人でも判定基準所得(課税所得145万円)以上の者がいる世帯に属する70歳以上の被保険者が対象です。(以下同じ。)

  • (1)70歳以上の国民健康保険被保険者
  • (2)同一世帯の老人保健受給対象者(国民健康保険被保険者に限る。)

【高額療養費】

同一月に同一医療機関での自己負担額が所得に応じた自己負担額を超えた場合、超えた額を申請により高額療養費として払い戻します。但し、保険診療の範囲内に限ります。


【出産育児一時金の支給】

被保険者が出産した時、申請により出産育児一時金38万円を支給します。
(妊娠4カ月・85日以上の出産であれば、死産、人工流産の別なく支給対象となります。但し、他の健康保険から支給のある場合は、国保から支給はできません。また、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や、加入医療機関であっても、在胎週数22週未満での出産、および平成20年12月31日以前の出産については35万円となります。)


【葬祭費の支給】

被保険者が死亡した時、葬祭を行なった人に、申請により葬祭費5万円を支給します。


【療養費の支給】

次のような場合、保険者負担相当額を払い戻します。(保険診療の範囲に限ります。)

  • 1.やむを得ない事情のため保険証を提出できずに医療機関で受診したとき。
  • 2.医療の承認によるコルセット等の治療用装具の装着、はり・きゅうの施術を受けた場合等。

【交通事故等による被害の届出】

交通事故等の第三者による負傷等で国保を使う場合は、必ず被害の届出をしてください。



保険税は、必ず納期限内に納めてください。
保険税を滞納すると保険証を返還していただいたり、保険給付が差し止められます。
保険税の給付に困った場合は、必ず相談ください。


【担当窓口】
  • 役場福祉課

問い合わせ先

紀宝町役場 福祉課

TEL:0735-33-0339

FAX:0735-32-3061

〒 519-5701

三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地

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